【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」が示されました

4月18日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000622827.pdf

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については算定できる点数が引き上げられる等、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療に関する特例的な取扱いが示されています。