【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈(その3)が示されました

5月17日付けで厚労省より事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)」が示されました。

新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー)の処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号をできる限り記載することが示されました。
なお、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても保険薬局において公費負担となるとされています。