【新型コロナウイルス】特例加算と公費が3月末に終了することが示されました

厚労省は3月5日厚労省事務連絡にて、①診療報酬の新型コロナ特例、②新型コロナの治療薬などに係る公費負担を3月末(一部は5月末)で終了する取り扱いを示しました(3月5日付け事務連絡)。主な特例の変更について以下に掲載します。なお、施設基準の特例は厚労省事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf

1.診療報酬の新型コロナ特例の廃止

 (1)3月31日で廃止される主な特例
・ 新型コロナ「疑い患者」「確定患者」を外来で診療した場合に算定できる「147点」又は「50点」等
・ 新型コロナ「疑い患者」「確定患者」を在宅にて診療した場合に算定できる「50点」等
高齢者施設等に入所する新型コロナ「確定患者」を往診した場合に算定できる「50点」や「950点」等
・ 新型コロナ「確定患者」を入院させた場合に算定できる「125点」等(※ 3月31日以前に入院している場合でも4月以降は算定不可)

(2)5月31日で廃止される特例(新型コロナの検査料・薬剤料の出来高算定)
①検査の費用が包括される場合でも、検査実施料と検査判断料が出来高で算定できる取り扱い
 【新型コロナの検査が出来高算定可能とされている主な点数項目】
  ・小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料等
  ・療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料等
  ・介護医療院又は介護老人保健施設入所者

②投薬の費用が包括される場合でも、新型コロナ治療薬の薬剤料が出来高で算定できる取り扱い
 【新型コロナ治療薬の薬剤料が出来高算定可能とされている主な点数項目】
  ・小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料等

(3)当面は継続する特例
 療養病棟や地域包括ケア病棟、介護医療院、介護老人保健施設等に入院・入所している患者に対する新型コロナ治療薬は「抗ウイルス剤とみなして」薬剤料が算定できる
 
2.新型コロナの治療薬・入院医療費に係る公費負担の廃止
3月31日で廃止(新型コロナの治療に係る公費負担をすべて廃止)
・ 新型コロナ治療薬の薬剤料(現在は一部負担割合に応じて3,000円~9,000円の患者負担あり)
 ➜4月からは他の薬剤と同様に一部負担割合に応じて患者負担を徴収する
・ 入院患者の高額療養費制度の自己負担限度額から「原則1万円を減額」する取り扱い