【9/20能登豪雨災害】保険証なしでも保険診療可

9月20日からの能登豪雨災害の被災者が受診した場合、以下の特例が厚労省より通知されています。
・保険証等の提示がなくとも保険診療としてよい
・国の公費負担医療について、受給者証がなくても公費扱いとしてよい
なお、一部負担金免除・猶予の特例は10月1日現在、通知されていません。窓口で被災状況を申告することで免除・猶予とはなりませんので、通常通り一部負担金の徴収を行います。

<厚労省事務連絡>
令和6年9月21日付「低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和6年9月21日付「低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」