【2024診療報酬改定】歯科記載要領の訂正について経過措置が設けられました

10月1日付け厚労省事務連絡「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」にて、歯科診療特別対応加算、周術期口腔機能管理料(Ⅲ)(Ⅳ)、訪問歯科衛生指導料に関するレセプト記載要領が訂正されていますが、各医療機関におけるシステムの改修作業の状況を鑑み、当該訂正内容については、2025年3月31日までの間に限り、従前の記載内容としても差し支えない旨が示されました。

11月1日付け厚労省事務連絡「「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」に係る経過措置について」