【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」が示されました

4月24日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf

 
<外来>

(1) 小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料を届け出ている場合、算定対象となる患者に電話等を用いた初診を行った場合は初診料「注2」 214 点を算定する。処方や診断の取扱いは4月10日厚労省事務連絡で示されているものと同じ。

(2) 医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できる。

(3) 診療情報提供料(Ⅰ)
①保健所(帰国者・接触者相談センターを含む)に、PCR 検査を実施する上で必要な情報を文書により提供した場合、保健所を診療情報提供料(Ⅰ)注2の市町村に準ずるものとして、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。
②提供する文書について、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」別紙2を用いた場合でも、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。

(4) PCR検査について、新型コロナウイルス感染症患者であって宿泊療養又は自宅療養を行っている者に対し、医療機関の医師等が宿泊施設等に往診等を行い、宿泊療養又は自宅療養の解除が可能かどうかの判断を目的として新型コロナウイルス核酸検出を実施した場合も、新型コロナウイルス核酸検出を算定できる。

(5) 往診時に新型コロナウイルスの感染症患者(疑いを含む)に対して、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できる。

(6) 在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)について(算定イメージ図 4/30追加)
(特例的取扱いの原則)
 前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合には、当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定できる。
 なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定する。ただし、電話等のみの場合は算定できない。

(2020年4月の特例)
①「月1回以上訪問診療を行っている場合」
2020年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、2020年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定する。
②「月2回以上訪問診療を行っている場合」
2020年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定できる。

(7) 在宅患者訪問看護・指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)
①自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、自院の看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、在宅患者訪問看護・指導料を算定できる(訪問看護ステーションで算定する訪問看護療養費の取扱いも同様)。
②新型コロナウイルス感染症の利用者(疑いを含む)に対する訪問看護について、患者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合、在宅移行管理加算(250 点)を、月に1回算定できる。すでに在宅移行管理加算を算定している患者については、当該加算を別途月に1回算定できる。

 
<入院>

(8) 看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等の各病棟における配置要件について
①新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟していた病棟を改めて使用する場合にも、配置要件を満たす必要がある。
②新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟となる場合は、配置要件を満たす必要はない。病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要件についても同様である。

(9) 月平均夜勤時間数について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために月の途中から病床数又は病棟数を変更した場合については、診療報酬上の評価のための当該月における月平均夜勤時間数の算出をすることは困難であること、また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等により、当面、月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等について十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。

(10) 病棟薬剤業務実施加算について、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、病棟での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

※救命救急入院料、特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料については事務連絡をご確認ください。