【能登半島地震】施設基準等に係る特例の終了時期が2025年3月末に延長されました
11月12日付け厚労省事務連絡「令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間の延長について」が発出されました。
2024年1月2日付け厚労省事務連絡「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」により、入院料の施設基準を満たせなくなった場合でも、当面の間、直ちに変更・取り下げの届出を行う必要はない等の特例が適用されています。
この特例について、9月18日の厚労省事務連絡により終了時期を2024年12月末とすることが示されましたが、豪雨災害が発生したこと等により終了時期を2025年3月末に延長することが示されました。
なお厚労省は今後、特例を活用している医療機関に調査を行い、期限を延長するか決定するとしています。