【2024診療報酬改定】経過措置が12月31日までの点数は1月10日までに届出の出し直しを

外来感染対策向上加算と感染対策向上加算は2024年診療報酬改定にて、2024年12月31日までの施設基準の経過措置が設けられています。
2024年3月31日までに対象の点数を届出していて、届出の出し直しを行っていない場合は行う必要があります。

12月13日付けで厚労省より「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が示されました。
2025年1月10日までに届出書の提出があり、1月31日までに要件審査を終え受理が行われたものは、1月1日に遡って算定できることとされています。
また、届出様式の[記載上の注意]にある添付書類は不要であることも示されました。