【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)」が示されました

9月3日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000827890.pdf

 
1 自宅・宿泊療養者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214 点、あるいは電話等再診料(73 点)を算定できる。
 
 
2 介護医療院・老健・特養で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診・訪問診療を行った場合の救急医療管理加算1(950点)
(1) 介護医療院・介護老人保健施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が以下①②の場合において診療を行った際に、救急医療管理加算1(950 点)が算定できる。
①当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合
②新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合

(2) (1)の加算は当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。

(3) 初診料、再診料、往診料及び訪問診療料の算定については、特に定めのない限り、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)等に基づく現行の取扱いと変わらない。