【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」が示されました

4月10日に厚労省より発出された事務連絡により、特定疾患療養管理料等の管理料の算定方法変更や、初診から電話による診療を行うことが可能とされる等の変更があるとともに、2月28日事務連絡と3月19日事務連絡が廃止されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620948.pdf

電話等による診療にて以下の管理料を算定する場合は、4/10以降はB000特定疾患療養管理料「2 許可病床数が100床未満の病院の場合(147点)」を準用して月1回に限り算定することに変更されました。
(対象となる管理料等)
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料

電話等を用いて初診を行った場合は、A000初診料「注2」214点を準用して算定することとされました。診療上の留意点や患者の資格確認についての取扱いは事務連絡をご確認ください。
また、電話等を用いて初診や受診勧奨を行った医療機関は、月1回の都道府県への報告が必要です。
報告に用いる別添1の様式は以下の事務連絡の10ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf