【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」が示されました

5月22日付けで標記の取扱いが示されました。 
https://www.mhlw.go.jp/content/000633054.pdf

DPC対象病院と特定機能病院における、入院中の・SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合は検体検査実施料及び検体検査判断料を別に算定できることとされました。
ただし、同月において、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出・抗原検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料・免疫学的検査判断料を算定した患者については、別に算定することができません。
レセプト記載についても示されています。