【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」が示されました

6月1日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf

電話・情報通信機器を用いて診療した際の初診料・再診料・外来診療料について、以下の加算の算定が可能なことが示されました。

【初診料】(加算も2020年4月10日から算定できる)
・注6 乳幼児加算
・注7 時間外加算、休日加算、深夜加算
・注8 小児科特例
・注9 夜間・早朝等加算

【再診料】(加算も2020年2月28日から算定できる)
・注4 乳幼児加算
・注5 時間外加算、休日加算、深夜加算
・注6 小児科特例
・注7 夜間・早朝等加算
・注11 明細書発行体制等加算

【外来診療料】(加算も2020年3月2日から算定できる)
・注7 乳幼児加算
・注8 時間外加算、休日加算、深夜加算
・注9 小児科特例