【新型コロナウイルス】抗原検査の検体に鼻腔拭い液が追加されました

抗原検査の検体として新たに鼻腔拭い液が追加されたことに伴い、下記の厚労省事務連絡も一部改正されました。

○10月2日「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」

○10月2日「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)」

○10月2日「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」
 (別記様式)新型コロナウイルス感染症 発生届)