【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」が示されました

10月30日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000690315.pdf

1 診療・検査医療機関が診療時間外に発熱外来を設置した場合の取扱い
(1) 初・再診料の休日・深夜加算の取扱い
診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を、休日又は深夜に実施する場合に、当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できる。

(2) 診療時間を延長して発熱外来を行う場合は診療時間外として取扱う
例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて発熱患者等の診療等を実施する等、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。

(3) 発熱外来設置により診療時間の変更がある場合も時間外対応加算の届出変更は不要。

2 開放型病院共同指導料(Ⅰ)(Ⅱ)
 開放型病院の保険医が患者と対面で共同指導を実施し、かつ、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行う場合には、それぞれの算定要件を満たすこととする。