【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」が示されました

7月30日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf

 
(1) 新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者に対して、以下①又は②の場合おいて往診・訪問診療を行った際は、A205の1救急医療管理加算(950点)を、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができる。
①当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合
②新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合

(2) (1)の取扱いは、2021年7月30日以降適用される。

(3) (1)は当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。