【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」が示されました

1月22日付けで標記の取扱いが示されました。 
https://www.mhlw.go.jp/content/000725849.pdf

○新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れた医療機関においての救急医療管理加算1の算定について
○回復した患者が転院し、さらに他の医療機関に転院した場合の救急医療管理加算1の算定について
○新型コロナウイルス感染症患者が特定集中治療室管理料等の病室に算定日数上限を超えて入院する場合の取扱い