【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」が示されました

6月15日付けで標記の取扱いが示されました。検査料が包括される点数を算定する患者と介護老人保健施設入所者に対するSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出・抗原検出の算定方法とレセプト記載についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000640308.pdf

包括される点数とは、小児科外来診療料、療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料等です。詳細は上記の厚労省事務連絡を参照ください。