【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」/2021年4月初再診料等への加算

2月26日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

1 2021年4月より初・再診料等(医科・歯科・調剤・訪問看護療養費)に感染症対策実施加算が新設
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、2021年4月診療分から9月診療分まで感染症対策実施加算を算定できる。
なお、診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する。

(1) 算定点数
①医科・外来
次に掲げる点数を算定する場合、再診料の時間外対応加算1に相当する点数(5点)(以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という)を算定できる(ただし、コ、サ、スからチまで及びテについては、アからウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る)。
ア 初診料
イ 再診料(電話等再診を除く)
ウ 外来診療料
エ 小児科外来診療料
オ 外来リハビリテーション診療料
カ 外来放射線照射診療料
キ 地域包括診療料
ク 認知症地域包括診療料
ケ 小児かかりつけ診療料
コ 救急救命管理料
サ 退院後訪問指導料
シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料
※電子レセプト請求の際に用いる診療行為コード厚労省マスターコード表より)

②歯科・外来
次に掲げる点数を算定する場合、再診料の明細書発行体制等加算の5倍に相当する点数(5点)(以下、「歯科外来等感染症対策実施加算」という)を算定できる(ただし、エ及びオについては、ウに該当する点数を併算定しなかった場合に限る)。
ア 初診料
イ 再診料(電話等再診を除く)
ウ 歯科訪問診療料
エ 訪問歯科衛生指導料
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
※電子レセプト請求の際に用いる診療行為コード厚労省マスターコード表より)

③入院
次に掲げる点数を算定する場合、一日につき「A218 地域加算(6級地)」の2倍に相当する点数(10 点)(以下、「入院感染症対策実施加算」という)を算定できる。
ア 医科点数表の第 1 章第2部第1節に規定する入院基本料
イ 医科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
ウ 医科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料
エ 歯科点数表の第1章第2部第 1 節に規定する入院基本料
オ 歯科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
カ 歯科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料
※電子レセプト請求の際に用いる診療行為コード厚労省マスターコード表より)

(2) 算定上の留意事項
①「特に必要な感染予防策」とは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
②電話や情報通信機器を用いた診療の場合は算定できない。
③それぞれの算定要件を満たせば乳幼児感染予防策加算(医科100点・歯科55点)と併算定できる。
④入院患者の外泊期間中は、入院感染症対策実施加算は算定できない。
⑤DPC対象病院においても、入院感染症対策実施加算は算定できる。

 
2 乳幼児感染予防策加算が2021年9月30日まで延長される旨が示されています。

3 新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療を行った場合、「新型コロナ歯科治療加算(298点)」が算定できる旨が示されています。