【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)」が示されました

3月8日付けで標記の取扱いが示されました。新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合の取扱いについてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000750059.pdf