【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)」が示されました

3月22日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000756728.pdf

市町村等の計画又は要請により、新型コロナウイルスワクチンの接種を自施設内で行った医療機関等又は当該医療機関等に職員を派遣した医療機関等は、8月31日厚労省事務連絡で示されている施設基準等の臨時的な取扱いの対象となる旨が示されています。