【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」が示されました

4月6日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000766044.pdf

1 A308回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師の要件を満たせない場合の取扱い

2 B001-3-2ニコチン依存症管理料
「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会)が改定され、第8版では、「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において、当面の間、初回及び5回目の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施してよいこととされた。

(1)算定点数
①初回の診察
 B000 特定疾患療養管理料の2に規定する147 点
 ※特定疾患療養管理料147点とは別に、初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214点または電話等再診料73点を算定できる。
②5回目の診察
 B001-3-2 ニコチン依存症管理料の1ロ(2)に規定する 155 点
 ※別に再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料は算定できない。
③初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は、B001-3-2 ニコチン依存症管理料の2に規定する 800 点を算定してもよい。

(2)レセプト「摘要欄」の記載
レセプトの摘要欄に、情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載する。