【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」が示されました

3月26日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000760077.pdf

 
1 施設基準等の臨時的な取扱い
(1) 患者及び利用者の診療実績等に係る要件
施設基準において、患者及び利用者の診療実績等に係る要件(以下、実績要件)のうち、1年間の実績を求めるものについて、2019年の実績(年度の実績を求めるものについては2019年度の実績)を用いても差し支えないこととされた。
新型コロナウイルス感染症患者の病床の割り当てがある医療機関とない医療機関で特例が適用される期間等が異なる(以下①②参照)。

①新型コロナウイルス感染症患者の病床の割り当てがない医療機関
2021年9月 30 日までの間、2019年の実績(年度の実績を求めるものについては2019年度の実績)を用いても差し支えない。

②新型コロナウイルス感染症患者の病床の割り当てがある医療機関
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(8月31日事務連絡)の2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合において、2022年3月 31 日までの間、2019年の実績(年度の実績を求めるものについては2019年度の実績)を用いても差し支えない。

(2) 特例を適用する場合の報告
(1)の取扱いを行い、実績要件を満たすこととする場合においては、保険医療機関等は、実績要件について各月の実績を記録するとともに、別紙様式(保険医療機関及び訪問看護ステーションは様式1-1、保険薬局は様式1-2)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症患者の病床の割り当てがある医療機関において、8月 31 日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については、当該様式による報告は要さない。
◆様式1-1(医療機関・訪問看護ステーション報告用)
◆様式1-2(保険薬局報告用)

 
2 令和2年度診療報酬改定における経過措置延長中に施設基準を満たせない場合の報告
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて基本診療料の施設基準等通知及び訪問看護ステーションの届出基準通知において設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については、2021年9月30日まで延長することとし、別途通知等の改正を行う予定としているが、令和2年度診療報酬改定後の新基準が2021年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる保険医療機関及び訪問看護ステーションにおいては、様式2を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う。
◆様式2

 
3 上記「1」と「2」の報告の時期
上記「1」と「2」の報告は、4月30日・6月30日・9月30日の3回の締め切りがある。特例の適用を開始する時期によって、報告のタイミングが異なる。
2021年4月以降に特例を適用=4月30日・6月30日・9月30日に報告が必要
2021年5月以降に特例を適用=6月30日・9月30日に報告が必要
2021年6月以降に特例を適用=6月30日・9月30日に報告が必要
2021年7月以降に特例を適用=9月30日に報告が必要
2021年8月以降に特例を適用=9月30日に報告が必要

なお、新型コロナウイルス受け入れ病床のある医療機関における2021年10月以降の報告時期については現時点では示されていない。

【3/31追記】東海北陸厚生局ホームページに実績報告に関するページが作成されました。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/39_houkoku.html
提出方法は、紙媒体(片面印刷)の郵送か、電子媒体(CD-R)の郵送のどちらかにより行うことが示されています。
石川県に所在する医療機関においては東海北陸厚生局石川事務所に提出します。