【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」が示されました

4月30日付けで標記の取扱いが示されました。
介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特養)の入所者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合の診療報酬の特例についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000775549.pdf