【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)」が示されました

8月27日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000824844.pdf

(1) 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を短期入院で投与した後、当該患者が自宅・宿泊療養に移行した場合、当該入院に係る「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」の2の(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 56)」の(1)における救急医療管理加算1の 100分の 400 に相当する点数(3,800 点)を算定できる。

(2) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」の2、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の1(2)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 27)」の1に示す中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る救急医療管理加算1の算定について、)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 56)」の発出日(2021年8月 27 日)以降は、同事務連絡の(1)又は(2)により取り扱う。

(3) 人工呼吸器管理等を要しないものの、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」2(1)における重症の新型コロナウイルス感染症患者に該当するものとして、別表の特定集中治療室管理料等を算定できる。

(4) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 51)」問1において、自宅・宿泊療養者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を実施した場合、救急医療管理加算1(950点)を算定できることとされているが、同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養者を診察した場合は、2人目以降の往診料を算定しない者についても、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。

(5) 訪問看護の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対し、運営規定の概要等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意については書面によって確認することが望ましいとされているが、新型コロナウイルス感染症に感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電話等により行い、必要な書面については後日郵送等により対応してもよい。