【新型コロナウイルス】電話再診等の臨時的な取り扱いについて(石川保険医新聞2020年4月号2面の訂正と追加)

 『石川保険医新聞』2020 年4 月号2 面に掲載した「新型コロナウイルス対応 電話再診等の臨時的な取扱い」について、掲載した内容に一部誤りがありました。「1 診療上の留意事項」に記載されている患者への説明事項及びカルテ記載は、定期受診患者へまだ処方されていない医薬品の処方を行う場合の取扱いです。誤った情報を掲載し、深くお詫び申し上げます。
 また、4 月10 日に厚労省より発出された事務連絡により、特定疾患療養管理料等の管理料の算定方法変更や、初診から電話による診療を行うことが可能とされる等の変更があるとともに、2 月28 日事務連絡と3 月19 日事務連絡が廃止されましたので、下記URLの内容に差し替えてご案内いたします。なお、ここでは電話での診療に関する取扱いのみを掲載し、情報通信機器を用いたオンライン診療に関する取扱いは省略しておりますので、ご了承ください。
 4 月10 日までに出された新型コロナウイルス感染に対する臨時的な取扱いについては、4 月28 日までにお送りするテキスト医科『新点数Q&A』に掲載する予定です。そちらも合わせてご確認ください。
 
新型コロナウイルス対応 電話再診等の臨時的な取り扱い(石川保険医新聞2020年4月号2面の訂正と追加)