10月1日より一部の後期高齢者の窓口負担2割に/外来医療は「配慮措置」で「1割負担+月上限3,000円」

10月1日より、一部の後期高齢者は窓口負担が2割となる予定です。
対象となる患者は後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が「2割」と表記されています。
ただし、外来医療費が1カ月に3,000点~15,000点の場合は、一部負担金の増加額を最大月額3,000円までにするという「配慮措置」が適用されます。
この配慮措置は2022年10月1日から3年間とされています。

【例】配慮措置が適用となる場合
医療費40,000円、1割負担4,000円、2割負担8,000円
配慮措置により一部負担金は「1割負担+3,000円まで」となるので、患者が窓口で支払う金額は「1割負担4,000円+3,000円」で7,000円となる。残りの1,000円は高額療養費として現物給付される(保険者から医療機関に支払われる)。

厚労省作成のリーフレットに、1カ月に複数回受診した場合の計算方法なども掲載されていますので、ご確認ください。
○厚労省「医療機関等職員向けリーフレット(令和4年8月版)」
○厚労省「後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集」

◆厚労省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」