【2022診療報酬改定】施設基準の経過措置が9月30日までの点数

2022年診療報酬改定にて、2022年9月30日までの経過措置が設けられている点数があります。2022年3月31日までに対象の点数を届出していて、2022年4月1日以降に届出の出し直しを行っていない場合は行う必要があります。
9月7日付けの厚労省事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」に対象となる点数等が示されています。
なお、2022年10月14日までに届出書の提出があり、10月31日までに要件審査を終え受理が行われたものは、10月1日に遡って算定できることとされています。