【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」が示されました

9月27日付けで標記の取扱いが示されました。新型コロナ患者の入院医療に関する取扱いです(10月1日以降適用)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000994315.pdf

1 入院中の新型コロナ患者に疾患別リハを実施した場合に、二類感染症患者入院診療加算(250 点)を加算
(1) 「日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照し、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施する。
(2) H000心大血管疾患リハビリテーション料、H001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料又はH003呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に1日につき1回算定できる。
(3) 地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が包括される場合でも、疾患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。
(4) 2020年4月8日事務連絡の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)と併算定できる。

2 新型コロナ回復患者を受け入れた医療機関で救急医療管理加算1(1,900点)を加算
(1) 退院に関する基準を満たし、入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として 30 日を限度として算定できる。
(2) 「臨時的な取扱いについて(その 31)」(2020年12月15日事務連絡)の2に示される二類感染症患者入院診療加算(750 点)と併算定できる。
(3) ただし、「臨時的な取扱いについて(その 34)」(2021年1月 22 日事務連絡)の問1に示す救急医療管理加算1(950 点)は併算定できない。最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として 30 日を超えて入院する場合は、30 日を経過した日以降、60 日を限度として算定できることとなる。

3 新型コロナ回復患者がさらに転院した場合にも救急医療管理加算1(1,900点)を加算
(1) 新型コロナ回復患者を受け入れた医療機関から、やむを得ない理由等により、他の保険医療機関に転院した場合であっても、救急医療管理加算1(1,900点)は引き続き算定できる。ただし、2回目以降の転院については、入院の勧告・措置の終了後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日とする。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転院した保険医療機関における入院日及び当該加算の算定日数を記載する(当該保険医療機関に転院するよりも前に、複数の転院がある場合は、それぞれの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載する)。