【新型コロナウイルス】二類感染症患者入院診療加算(外来診療)の3/1以降の診療行為コードが示されました

二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)は3月1日以降、250点から147点に引き下げられますが、2月27日付けで診療行為コードが示されました。
診療行為コードは250点のときから変更ありません。点数名称も変更ありません。
診療報酬情報提供サービス「医科診療行為マスター登録内容の一部変更(R5.2.27現在)」

なお、下記の新型コロナ特例加算は2023年3月31日までの予定です。下記以外の新型コロナ特例は変更なく、4月1日以降も引き続き算定できます。
・二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)(147点)…公表されている診療・検査医療機関が新型コロナ疑い患者を診療検査対応時間内に外来診療
・電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)(147 点)…公表されている診療・検査医療機関等において重症化リスクの高い患者を電話等診療

※上記の加算が3月31日までとされる根拠は下記の記事をご参照ください。
https://ishikawahokeni.jp/blog/?p=1459