【新型コロナウイルス】二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点が条件付きで2023年3月末まで延長/「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」が示されました

10月26日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf
 

1 二類感染症患者入院診療加算(外来診療)が2022年11月1日~2023年3月末まで条件付きで延長
二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点は2022年10月末日まで算定できる取扱いでしたが、以下①~④のいずれかに該当する場合、2023年3月31日まで引き続き算定できることとされました。
ただし、2022年11月1日~2023年2月28日までは250点ですが、2023年3月1日~2023年3月31日までは147点に引き下げとなります。
また、以下①~④のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定できます。

<2022年10月13日以降に診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨を公表している医療機関>
① 2022年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関である場合。
<2022年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨を公表している医療機関>
② 2022年11月1日以降、診療・検査対応時間が、2022年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している場合。
③ 2022年11月1日以降、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
④ 2022年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

また、上記①~④に該当しない医療機関でも、下記①~③に該当する場合は、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)を2023年3月1日~2023年3月31日に限り算定できます。なお、算定する点数は147点です。

<2023年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨を公表している医療機関>
① 2023年3月1日以降、診療・検査対応時間が、2022年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している場合。
② 2023年3月1日以降、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
③ 2023年3月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

 
2 電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)(147点)が条件付きで2023年3月31日まで延長
従前の算定要件に加え、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに対応する体制を有している医療機関であって、以下のいずれかに該当する場合に限り、2023年3月31日までの間は、一連の診療において初回の電話等診療に限り、当該加算を算定することができることとされました。

① 2022年11月1日以降、12月31日までに、新たに、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した医療機関である場合。
② 2022年10月31日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行っていた医療機関であって、
 ・ 1週間に8枠以上、かつ
 ・ 当該医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上
 電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが可能な体制を有している場合。
 なお、「1週間に8枠以上」とは、1④と同様である。