【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈(その4)が示されました

5月18日付けで厚労省より事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)」が示されました。

(1) 小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している場合であっても、新型コロナ患者を療養指導した場合の147点、新型コロナ後遺症への指導を行った場合の147点は別に算定できる。
(2) 電話等再診で算定できる医学管理料は、令和4年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されていた以下の点数である。
  特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
(3) 入院調整を行った場合の950点について、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算
定できないが、都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等について情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。