【2024診療報酬改定】医療DX推進体制整備加算 10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件が答申される

今次改定で新設された医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証の利用率の実績要件については後日通知するとされていたが、7月17日中医協総会にてその内容が明らかとなった。
◆中央社会保険医療協議会 総会(第592回)資料

医療DX推進体制整備加算はマイナ保険証利用率に応じて3区分に
10月1日以降はマイナ保険証利用率に応じて点数が加算1~加算3の3区分となる。さらに、2025年1月からは利用率を2倍にすることが求められ、2025年4月以降の要件についても本年末を目処に検討するとされている。

⑴ マイナ保険証利用率の要件
マイナ保険証の利用率は、加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるもの)をいう。例えば、10月は7月分の利用率を用いる。
ただし、加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能である。例えば10月であれば5・6月の利用率を用いてもよい。

経過措置として、2024年10月から2025年1月までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう)を用いることができるとされている。例えば、10月は8月分の利用率を用いる。
加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能である。例えば10月であれば6・7月の利用率を用いてもよい。

⑵ その他の追加された施設基準
加算1と加算2は施設基準に「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること」が追加される。

⑶ 届出について
医療DX推進体制整備加算は厚生局への届出の必要な点数だが、マイナ保険証の利用率の実績要件についてのみ届出しなくてよいとされている。
すでに届出を行った医療機関で10月1日以降も算定する場合、届出の出し直しは不要であり、自院のマイナ保険証利用率に応じて加算1~3のいずれかを算定することとなる。
 
医療情報取得加算も12月1日改定
医療情報取得加算は現在、マイナ保険証か紙の保険証かで点数の差があるが、12月1日より点数を一本化することも答申された。
初診料は1点(月1回)、再診料・外来診療料は1点(3月に1回)となる。