【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」が示されました

3月2日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」が示されました。

(2020年3月2日厚労省事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

 

主な概要は以下の通りです。詳細は上記のリンク先をご確認ください。

(1)新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある医療機関が、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できる。

(2)外来診療料について、電話再診等でも算定できる。