【新型コロナウイルス】医療法等で規定される業務(医療安全管理委員会等)に関する取扱いが示されました

5月12日付で厚労省から「医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて」が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000629524.pdf

(1) 医療法で規定される委員会・研修等の開催について
①医療安全管理委員会や医療安全に係る職員研修、診療用放射線の安全利用に係る職員研修など(対象となる委員会・研修については上記の事務連絡参照)について、実施することに現に支障が生じている場合等には、延期又は休止等の措置をして差し支えない。ただし当該支障がなくなり次第、速やかに当該措置を見直す。
②院内感染に係る研修・委員会等については、延期又は休止とすることはできない。
③委員会・研修会の開催にあたっては、オンラインで行う等の対応も検討し、柔軟に対応する。

(2) 特定機能病院及び臨床研究中核病院が実施する相互立入についてと、特定機能病院及び地域医療支援病院による紹介患者への医療の提供についての取り扱いも示されています。