【新型コロナウイルス】電話等初診の取扱いの一部変更/オンライン診療の研修は来年3月末までに
8月26日付けで厚労省から「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000663607.pdf
1.電話・情報通信機器による初診の取扱い
(1) 新たに示された取扱い
医療機関から大きく離れた地域の患者に対して診療が行われた事例が見られたが、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましい。
(2) 報告様式の変更
電話等による初診を行った場合の毎月の報告について、様式が変更された。新たな様式は9月分以降から使用する。
※新たな報告様式(エクセルファイル)のダウンロードはこちら。
(3) 要件の遵守の徹底
以下の要件を遵守しない処方が見られたことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は当該要件を遵守すること。
① 麻薬及び向精神薬を処方してはならない。
② 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とする。
③ 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならない。
2.「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で求められる研修
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った診療を行うことが要件となっている点数(下記)について、指針にて情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要なため、2020年10月までに研修の受講が必須とされていました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、4月10日付け厚労省事務連絡により、当面の間、受講は猶予される旨が示されておりましたが、今回の厚労省事務連絡にて2021年3月末までの受講が必要とされました。
また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例的な取扱い(4月10日付け厚労省事務連絡)により、電話や情報通信機器を用いて診療を行う際も、研修を受講する必要があることが示されています。
<対象となる点数>
・A003オンライン診療料
・B001-3-2ニコチン依存症管理料(情報通信機器を用いた場合(155点)に限る)
・B005-11遠隔連携診療料
・C103在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算
・C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算(情報通信機器を用いて行う場合に限る)