【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」が示されました ※6/30対象患者の一部変更
- 2022.05.02
- 診療報酬
- 新型コロナ・診療報酬特例
4月28日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935322.pdf
診療・検査医療機関が重症化リスクの高い新型コロナ患者を電話等診療した場合に147点(5月1日~7月31日まで)
(1) 算定できるのは、以下の医療機関である。
① 公表されている診療・検査医療機関
② 保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関
(2) 対象患者は重症化リスクの高い者(「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」)である。
上記事務連絡より抜粋 |
(3) 医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、当該患者に対して主として診療を行っている医師が属する1つの医療機関において、1日につき1回算定できる。
(4) 2022年5月1日~同年7月31日までに限り算定できる。
(5) 新型コロナ患者を電話等診療した場合の二類感染症患者入院診療加算(250 点)と併せて算定できる。
(6) 算定する点数は「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」(診療行為コード 113044550)である。