【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」が示されました

6月10日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000638788.pdf

【医科】
(1) 看護師の電話等による療養指導(在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料)
訪問看護を予定していた患者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみ算定できる。
算定の留意点は以下ア~ウの通り。
ア 医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、当該月に訪問看護・指導を1日以上提供する。また、医師の指示内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残す。
イ 看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った日について、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定することとし、訪問を予定していた日数に応じて、月1回に限らず、電話等による対応を行った日について算定できるものとする。すでに当該加算を算定している患者については、当該加算を別途算定できる。
ウ 訪問看護・指導体制充実加算を、当該取扱いに係る患者に対してのみ算定する医療機関については、施設基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とする。

(2) 精神科訪問看護・指導料
①新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)の訪問看護
新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)へ訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、在宅患者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算(250点)を算定できる。
請求は、在宅患者訪問看護・指導料を算定するのではなく、精神科訪問看護・指導料+在宅移行管理加算を算定する。
②電話等による療養指導
新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみ算定できる。
精神科訪問看護・指導料を算定せずに、当該加算のみを算定する。取扱いは上記(1)と同様。 

(3) DPC対象病院・特定機能病院におけるPCR検査の請求方法
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 18)」(令和2年5月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき算定した検査の費用を請求する場合は、書面により請求することとされているが、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

【歯科】
(1)  歯科外来診療環境体制加算等のWEB配信による研修
歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所及びかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準である研修について集合研修ではなくeラーニング等の WEB 配信による受講でも、医療関係団体が実施し、必要な内容が網羅されたものであれば該当する研修として認められる。

(2) 電話等再診料の加算
電話等再診料を算定する場合、注3乳幼児加算、注5時間外加算・休日加算・深夜加算、注6乳幼児時間外加算・乳幼児休日加算・乳幼児深夜加算、注9明細書発行体制等加算を、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取扱いは、2020年3月5日から適用される。

(3) 電話等による初診の際の初診料の加算
①初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合、初診料の注5乳幼児加算、注7時間外加算・休日加算・深夜加算、注8乳幼児時間外加算・乳幼児休日加算・乳幼児深夜加算を、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取扱いは、2020年4月 27 日から適用される。
②請求方法
電子レセプト請求を行っている歯科保険医療機関にあっては、本加算の請求については、書面により請求する。
加算以外の項目については、電子レセプトを作成し、これとは別途、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の様式第三に基づき、当該加算のみを記載したレセプトを作成し、書面により請求する。
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。