【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)」が示されました

3月22日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000756728.pdf 市町村等の計画又は要請により、新型コロナウイルスワクチンの接種を自施設内で行った医療機関等又は当該医療機関等に職員を派遣した医療機関等は、8月31日厚労省事務連絡で示されている施設基準等の臨時的な取扱いの対象となる旨が示されています。

令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の延長

3月10日付けで厚労省から事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」が発出されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000751786.pdf 重症度、医療・看護必要度や回復期リハビリテーション病棟入院料の実績指数等の施設基準について、2021年3月31日まで経過措置が延長されていましたが、さらに2021 […]

【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 3.1 版)」及び 唾液検体の採取方法

3月3日付けで厚労省より「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 3.1 版)」と唾液検体の採取方法に関する事務連絡が示されました。 ○新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 3.1 版) ○新型コロナ検査における唾液採取の注意点(パワーポイントデータ) ○厚労省事務連絡

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