[在宅]新型コロナ・診療報酬特例

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【新型コロナウイルス】10/1以降は特例加算が引き下げ&一部廃止、公費・施設基準特例は縮小し継続

9月15日付けで厚労省より事務連絡が発出され、新型コロナに関わる診療報酬上の特例、施設基準の特例、公費負担医療が10月1日以降、変更されることが示されました。 多くの特例加算が引き下げられ、一部の特例加算が廃止されています。また、公費負担医療については、縮小し継続されることとなりました。 詳細は記事末尾の厚労省事務連絡をご確認ください。 上記スライドは「【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が示されました

9月28日付けで標記の取扱いが示されました。乳幼児感染予防策加算と医科に関する項目の概要を掲載します。 歯科においては新型コロナ感染症患者の診療に関する特例が6問出ておりますので、厚労省事務連絡をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf   1 乳幼児感染予防策加算 10月1日からは医科50点、歯科28点、調剤6点に引き下げられる。 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)」が示されました

9月9日付けで宿泊・自宅療養者に対する訪問看護に関する取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf   (1) 宿泊・自宅療養者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月にさらに 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。 なお、この取扱いは2021年9月9日以降 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)」が示されました

9月3日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000827890.pdf   1 自宅・宿泊療養者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214 点、あるいは電話等再診料(7 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)」が示されました

8月27日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000824844.pdf (1) 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を短期入院で投与した後、当該患者が自宅・宿泊療養に移行した場合、当該入院に係る「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」の2の(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)」が示されました

8月26日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000824308.pdf (1) 一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)や宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関等は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」の1(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」が示されました

8月11日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf (1) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 52)」問1と問2について、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)も同様の取扱いとなる。 (2) 宿泊療養又は自宅療養中の患者につ […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」が示されました

8月4日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000816247.pdf (1) 新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者に対して、主治医の指示に基づき緊急に訪問看護を行った場合は、以下の点数を訪問看護を行った時間を問わず、1日につき1回算定できる。  ①訪問看護ステーション:長時間訪問看護加算(5,200 円)  ②医療機関:長時間訪 […]

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」が示されました

7月30日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf   (1) 新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者に対して、以下①又は②の場合おいて往診・訪問診療を行った際は、A205の1救急医療管理加算(950点)を、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができる。 ①当該患者又はその看護に当たっている者 […]